1986-02-05 第104回国会 衆議院 予算委員会 第3号
祖国に対する反逆、即ち宣誓違反、敵側への脱走、国家の軍事力の棄損、間諜行為は、最も重大な罪悪として法の厳罰をうける。」こう書いてある。 そして中国は百三条において、「祖国の防衛は、中華人民共和国の全ての公民の神聖な義務である。法律の定める所より、兵役に服することは、中華人民共和国の公民の光栄ある義務である。」と書いてあります。
祖国に対する反逆、即ち宣誓違反、敵側への脱走、国家の軍事力の棄損、間諜行為は、最も重大な罪悪として法の厳罰をうける。」こう書いてある。 そして中国は百三条において、「祖国の防衛は、中華人民共和国の全ての公民の神聖な義務である。法律の定める所より、兵役に服することは、中華人民共和国の公民の光栄ある義務である。」と書いてあります。
従いまして不当な方法でなくともこういうように秘密を入手し、漏らした者は罰するという規定が、間諜行為のほかにもございます。 なおその第二編以下におきましては、秘密を要する対象を細かく規定いたしまして、こういうものについて撮影、模写、複製或いは許可を得ずして立入りを禁止するとか、細かい秘密保護上の措置を規定いたしております。
そうじやない、間諜行為をする目的でやつた者も不当な方法でやつた者も刑罰は同じなのでありまして、そういうことは私はあり得ない、こう思うのであります。そういう考え方をもつてこの法律をつくつたとするならば、私はすみやかにこの法律は改めらるべきものである、「不当な方法」というようなものはまず削らなければならないものだと思うのであります。
祖国に対する反逆あるいは宣誓違反、敵国への内応、国家兵力の毀損、間諜行為、これらは最も重大な罪悪として、法律の峻厳をもつてこれを罰するということを申しておるのであります。共産主義の国家においてすらも、祖国の防衛ということは人民が負うべき神聖な義務でもり、憲法が明文においておごそかに規定しておる神聖なる義務であります。
結局大使館が申しますのは、本人の意思に基いて保護した、要するに鹿地氏は間諜行為をしたという事実を自白したので、生命の危険を感じたものと認められる。
○佐藤(藤)政府委員 従來間諜行為というのは、敵國の武力行使を前提といたしまして、その敵國のために軍事上の利益を與える行為をなしたものを間諜として、これを處罰する規定を設けてあるのでありまして、これはおそらく各國の刑法において、すべて規定しておるところでありますが、今後わが國が他國と武力の抗争をするということは考えられません。